第1条(名称)

この会は、「欠陥住宅被害東海ネット」と称する。

第2条(事務局)

この会の事務局を、当該年度の事務局長が所属する事務所に置く。

第3条(目的)

この会は、欠陥住宅による被害の予防及び回復、住まいに関する市民の権利の確保、実現を目的とする。

第4条(活動内容)

この会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1) 欠陥住宅被害に関する技術、法律問題の研究

(2) 欠陥住宅被害の回復の支援

(3) 欠陥住宅問題に関する情報交換

(4) 住まいに関する市民の権利の確保、実現のための諸制度の提言

第5条(欠陥住宅全国ネットとの関係)


1 この会は、第3条の目的を達成するため必要な範囲内で、欠陥住宅全国連絡評議会(略称:欠陥
 住宅全国ネット)と連携、協力するものとする。

2 この会は、欠陥住宅全国ネットの活動に協力するため、会計年度毎、欠陥住宅全国ネット幹事会
 が定める負担金を欠陥住宅全国ネットに支払うものとする。


3 この会は、欠陥住宅全国ネットの幹事として数名を派遣することができる。

第6条(会員)

1 この会の会員は、主として愛知県内、岐阜県内、三重県内、静岡県内に住居、職場または事務所
 を有する次の者をもって構成する。

(1) 消費者

(2) 弁護士

(3) 建築士及び建築技術者

(4) 研究者

(5) その他、この会の目的及び活動に賛同する個人

2 この会に入会しようとする者は、所定の入会申込書を事務局へ提出して、幹事会の承認を得なけ
 ればならない。

3 この会の会員は、次の年会費を支払う。

  (1) 弁護士である会員 金5000円

  (2) 弁護士以外の会員 金2000円

4 退会を希望する会員は、その旨を書面で事務局長に届出なければならない。

5 第3項の年会費を3年分以上支払わない会員は、退会したものとみなす。

6 会員が次の各号の一に該当する場合、当該会員に弁明の機会を与えた上、幹事会の決議により、
 その資格を停止しまたは除名することができる。


  (1)   入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき

 (2) この会の目的に反し、会の名誉又は信用を失墜させる行為があったとき

 (3) 法令違反または公序良俗に反する行為を行い、あるいは品位を欠くべき非行を行ったとき

第7条(会計)

1 この会は、会員の会費によって運営する。

2 この会の会計年度は、当年4月1日から翌年3月31日までとする。

3 会計幹事は、事務局長の求めがあれば幹事会において会計事務を報告する他、次年度の総会にお
 いて年間会計報告をしなければならない。

第8条(機関)

1 この会には、次の機関を置く。

(1) 総会

(2) 幹事会

(3) 事務局

2 この会は、年1回の定時総会及び必要に応じて臨時総会を開催する。

3 次の事項は、総会により定める。

(1) 基本的活動方針の決定

(2) 幹事の選任

(3) 収支決算の承認

(4) 規約の改訂

(5) 会の解散等組織変更

4 総会の運営方法は、以下のとおりとする。


  (1)
総会の議長は、代表幹事が指名する。

(2) 議案の採決は、出席会員の過半数による。

5 幹事は次の者とし、その任期は1年とする。

(1) 代表幹事 1名

(2) 副代表  12名

(3) 事務局長 1名

(4) 会計幹事 1名

(5) 幹事   数名

6 次の事項は、幹事会により定める。

(1) 会の活動内容

(2) 入会の審査

(3) 会員資格の停止または除名の議決

(4) 渉外、広報活動

(5) その他、会の運営に関わる事項

                                    以 上
                               (平成23年4月23日改訂)

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