第1条(名称)

この会は、「欠陥住宅被害東海ネット」と称する。



第2条(事務局)

この会の事務局を、当該年度の事務局長が所属する事務所に置く


第3条(目的

この会は、欠陥住宅による被害の予防及び被害回復、住まいに関する市民の権利の確保、実現を目的とする。


第4条(活動内容)

この会は、前条の目的達成のため、次の活動を行う。

  1. 欠陥住宅被害関する技術、法律問題の研究
  2. 欠陥住宅被害の回復の支援
  3. 欠陥住宅問題に関する情報交換
  4. 住まいに関する市民の権利の確保、実現のための諸制度の提言

第5条(欠陥住宅全国ネットとの関係)

(1) この会は、第3項の目的を達成するため、必要な範囲内で欠陥住宅全国連絡評議会(略称:欠陥住宅全国ネット)と連携、協力するものとする。
(2)
この会は、欠陥住宅全国ネットの活動に協力するため、会計年度ごとに、同ネットの幹事会が定める負担金を、同ネットに支払うものとする。
(3)
この会は、欠陥住宅全国ネットの幹事として数名を派遣することができる。

第6条(会員)

この会の会員は、主として愛知県内、岐阜県内、三重県内、静岡県内に住居、職場または事務所を有する次の者をもって構成する。

  1・消費者
  2.弁護士
  3.建築士及び建築技術者
  4.研究者
  5.その他、この会の目的及び活動に賛同する個人

第7条(会計)

  (1) 現行第6条どうり。

  (2) 会員の年会費は次のとおりとする。

       1.弁護士 金5000円
       2.その他 金2000円

  (3) 会員の年会費は次のとおりとする
       会計年度は、4月1日から3月31日とする。


第8条(機関)

  (1) この会には、次の機関を置く。

     1.総会
     2.幹事会

  (2) この会は、年1回の定時総会及び必要に応じて臨時総会を開催する。

  (3) 次の事項は、総会により定める。

     1.基本的活動方針の決定
     2.幹事の選任
     3・収支決算の承認
     4.会則の変更
     5・会の解散

  (4) 幹事は次の者とする。

     1.代表幹事 1名
     2.副代表   1〜2名
     3・事務局長 1名
     4.会計幹事 1名
     5・幹事    数名


  (5) 幹事の任期は1年とする。



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